Love Lao Club 会則
(国際協力ボランティア団体)

980804
Love Lao Club 会則
第一章 総 則
第 1条 名 称
 この会は、Love Lao Clubと称する。

第 2条 組織
 本会は、本会の目的に賛同し、その活動の実践に賛同する会員と企業・団体などの賛助会員とで組織する。
第 3条 事務局
 本会は、事務局を下記に設置する。
 住所:〒701-2521岡山県赤磐郡吉井町黒本14-1
 庄助工業株式会社 気付(Love Lao Club事務局)
 F a x:0869-54-1868
第二章 目的及び事業
第 4条 目的
 本会は、
 深く両国の歴史と関係を学び、文化・教育・習慣・社会を理解し、交流を進める事を目的とする。

第 5条 事業
 本会は、第4条の目的を達成するために次の活動を行う。
 1.ラオスの教育への支援・交流活動。
 2.ラオスの子供・婦人への支援・交流活動。
 3.ラオス・日本の文化・歴史の紹介、交流活動。
 4.ラオス・日本の環境保全の支援・交流活動。
 5.ラオスからの研修生・留学生の支援・交流活動。
 6.ラオス語・日本語の学習。
 7.ラオス訪問会員への支援活動。
 8.その他、ラオスとの交流に関する諸事業。

第三章 会員
第 6条 会員の資格
 1.第2条に該当し、第4条の目的に賛同し、この会則を遵守し活動に進んで参加するこ と。
 2.会員は、会則を遵守し会員に同士の交流を心がけること。

第 7条 会員の入会
 1.新規入会希望者は、本会に加入申請する事が出来る。
 2.入会は理事会の過半数の承認を得る。
 3.会員は、入会時に年間会費を一括支払うものとする。

第 8条 会員の権利
 本会の会員は、本会の諸事業に優先的に参加することが出来る。

第 9条 会員の義務
 本会の会員は、会の精神にのっとり会則及び本会の決定事項を遵守し積極的に会の活動に参加すること。

第10条 会員の退会・除名
 1.会員は、任期途中でも、正当な理由で退会を申し出た場合には退会出来る。
 2.会員が会の精神を理解しない、会則及び本会の決定事項を遵守しない、積極的に会の活動に参加しない場合、理事会の過半数の合意で除名出来る。
 3.法律に違反し処罰を受けた場合、社会的な常識を逸脱した場合は理事会の過半数の合意で除名出来る。
 4.途中退会の場合、会費は返還しない。

第四章 顧問・役員・賛助会員

第11条 顧問
 本会の運営のために若干名の顧問を置く。

第12条 顧問の選出
 顧問は、役員会の推薦と承認の下に、本会の事業に理解を持ち、見識の深い人物から選出する。

第13条 顧問の義務
 本会の運営に関して、助言と協力を行う。

第14条 顧問の任期
任期は西暦奇数年4月1日から2年間とする。但し、再選は妨げない。

第15条 役員
 本会の運営のために、次の役員を置く。
 1.会長  1名
 2.副会長 若干名
 3.理事 若干名
 4.監査役 若干名

第16条 役員の選出
 役員は総会において選出する。但し、会長・副会長・理事は役員の互選とする。

第17条 役員の任期
 1.役員の任期は、4月1日から2ケ年とする。但し、再任を妨げない。
 2.役員に欠員が生じた時、又は会長が必要と認めた時は、理事会において選出を行う。

第18条 役員の退任・解任
 1.役員は、任期途中でも、正当な理由で退任を申し出た場合には退任出来る。
  但し、会費は返還しない。
 2.役員としての行動が出来ない場合、理事会の過半数の合意で解任出来る。

第19条 役員の職務
 1.会長は、本会を代表し会務を統括する。
 2.副会長は、会長を助け会務の統括を補佐する。
 3.理事は、理事会を構成し会務の執行を決定する。
 4.監査役は、会計を監査する

第20条 賛助会員の資格
 1.賛助会員は、第2条に該当し、第4条の目的に賛同し、この会に協賛する企業・団体とする。
 2.協賛会員は、会の活動を積極的に支援すること。

第21条 賛助会員の入会
 1.新規入会希望者は、本会に加入申請する事が出来る。
 2.入会は理事会の過半数の承認を得て発効する。
 3.会員は、入会時に年間会費を一括支払うものとする。

第22条 賛助会員の権利
 本会の協賛会員は、本会の諸事業に優先的に参加することが出来る。

第23条 賛助会員の義務
 本会の協賛会員は、会の精神にのっとり積極的に会の活動を支援すること。

第24条 賛助会員の退会・除名
 1.協賛会員は、任期途中でも、正当な理由で退会を申し出た場合には退会出来る。
 2.協賛会員が会の精神を理解しない、本会の決定事項を遵守しない、積極的に会の支援活動に参加しない場合、当核賛助会員に確認の上、理事会の過半数の合意で除名出来る。
 3.法律に違反し処罰を受けた場合、社会的な常識を逸脱した場合は理事会の過半数の合意で除名出来る。
 4.途中退会の場合、会費は返還しない。

第五章 機関
第25条 機関
 本会に次の機関を置く。
 1.総会
 2.理事会
 3.委員会

第26条 総会
 1.総会は、最高の議決機関であり、全会員をもって構成し、年1回開催する。理事会の要請によって臨時に開催することが出来る。
 2.総会は会員の1/3の出席(委任状も可)により成立し、出席者の過半数をもって決す る。

第27条 理事会
 1.理事会は総会に次ぐ議決機関であり、役員をもって構成し、年1回開催する。
 2.理事会の要請によって臨時に開催することが出来る。
3.理事会は緊急やむ得ない事情がある場合には、総会の議決を待たずに事項を決定出来る。但し、次期総会での承認を必要とする。
 4.理事会は理事の過半数の出席(委任状も可)により成立し、出席者の過半数をもって決す る。
第28条 委員会
 1.会の運営に必要な各種委員会を儲けることが出来る。

第六章 会計
第24条 会計
 1.本会の経費は、会費・賛助会費・寄付金・賛助金・バザー・その他事業及び商標使用料によって賄う。

第29条 会費
 1.会員は、会費を支払う。
 2.賛助会員は、賛助会費を支払う。
3.会費。
  年間会費
  一般会員(家族も含む)      1口  10,000円
  個人会員(本人のみ)           1口   5,000円
  賛助会員:年間1口以上     1口  50,000円
  ワーク会員:            ---   --------
  e-メ−ル会員            ---  --------

4.一括支払いとする。
第30条 会計年度
 会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

追加項目'980818
  会員にワーク会員を設ける(主に学生)
   ワーク会員とは、学生など会費負担が大きい人が自分の労力や技能を提供する会員です。
   
追加項目
  会員にe-メ−ル会員を設ける
   e-メ−ル会員とは会費無し
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